通用名称化された他人商標を消滅するために、どの措置を取るべきか?無効審判か?それとも取消審判か?結論を出す前、通用名称について、無効審判と取消審判それぞれの法律根拠、適用要件を見ましょう。

 無効審判の法律根拠は以下のとおりである。

  商標 法第44条の規定によると、登録された商標が、この法律の第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。

 この規定の商標法第11条は通用名称に関する規定であり、詳しくは以下のとおりである。

 商標法第11条:次に掲げる標章は、商標として登録することができない。

 (一)その商品の通用名称、図形、規格にすぎないもの。

 (二)商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの。

 (三)その他の顕著な特徴に欠けるもの。

 前項に掲げる標章が、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなったときは、商標として登録することができる。

 取消審判の法律根拠は商標法第49条である。商標法第49条に、「登録商標が使用許可された商品の通用名称となり、又は正当な理由なく継続して3年間使用しなかったときは、如何なる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる。」と規定されている。

 無効審判の適用要件は「係争商標は登録された時、指定商品の普通名称であった」とのことである。

 取消審判の適用要件は下記2つがあります。

 1、登録商標が登録を許可された時点において、指定商品の一般名称となっていないこと。

 2、登録商標が市場において実際に使用される過程において、商品の出所を識別する機能を喪失しており、かつ、取り消しを請求された時点において指定商品の一般名称となっていること。

 即ち、登録商標が登録された際に、指定商品の普通名称ではないが、使用に経って、商品の出所を区別する機能を失った場合、取消審判を取るべきである。

 登録商標が登録された際に、指定商品の普通名称であったが、その意味は一般消費者に浸透されていなかったため、許可された場合、無効審判を取るべきである。

 従って、通用名称化された他人商標を消滅するために、取消審判を取るべきである。

 次は、2つの措置の効果を見ましょう。無効審判の場合、無効宣告された商標は商標専用権が初めからなかったである。その法律根拠は商標法第47条の下記規定である。

 この法律の第四十四条、第四十五条の規定により無効宣告された登録商標については、商標局が公告し、当該登録商標専用権は初めからなかったものとみなす。

 取消審判のほうがどうでしょうか。商標法第55条に「取消された登録商標は、商標局が公告し、当該登録商標専用権は、公告日から消滅する」と規定している。取消審判手続きで登録取消と決定された商標は、取消公告の発行日から商標専用権が消滅する。すなわち、取消公告の発行日の前に当該商標はまだ登録商標である。

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