1 はじめに

令和5年11月20日、文化庁の第23期著作権分科会法制度小委員会(以下「本委員会」という。)の第4回会合が開催された 1。著作権分科会では生成AIと著作権に関する論点整理が主な検討課題の1つとして挙げられている 2。本委員会の第1回では、「AIと著作権に関する論点整理について」 3などの資料に基づく生成AIに関する論点整理が、第2回では有識者に対するヒアリングが行われた。また、第3回では、有識者からのヒアリングがなされるとともに、生成AIに関する各国の対応状況についての情報共有が行われた 4。本委員会の第3回に関する詳細は、筆者らによる、「文化庁、文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第3回)――『生成AIに関する各国の対応について』および有識者ヒアリング――」 5(以下「前稿」という。)を参照されたい。

 本稿では、本委員会の第4回会合で公表された「AIと著作権に関する考え方について(骨子案)」 6(以下「本資料」という。)の「5.各論点について」の内容を紹介する。

2 学習・開発段階における著作権法上の論点

⑴ 著作権法30条の4の要件

 前稿でも述べたとおり、生成AIにおける著作権法30条の4の権利制限規定の適用範囲については高い関心が寄せられている。

著作権法30条の4
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(以下略)


本資料では、同条に関して特に重点的に議論すべき論点として、「非享受目的」およびただし書の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」を挙げる。

Originally Published by Shojihomu Co., Ltd.

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